2021年 下期 総合カタログ スガノ農機 株式会社
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40cm以内に装備されている場合40cm以内40cm以内作業機の全幅(最外側)から、40cm以内に収まらない場合前面後面前面後面40cm以内に収まらない40cm以内に収まらない直装の場合大特免許証1.7m以下1.7mを超える前面の両側に白色反射器、後面の両側に赤色反射器を備えること直装の場合作業機付きトラクタの公道走行についてトラクタに作業機を装着しての公道走行が可能になりました。国土交通省が農耕トラクタに関わる道路運送車両法の運用を見直し、保安基準に緩和措置が盛りこまれることとなりました。保安基準緩和の認定条件に基づく制限事項に対応することで、農耕トラクタに作業機を装着しても公道走行が可能になりました。以下の諸条件及び保安上の制限を満たした場合は、安心して道路を走行することができるようになります。❷灯火装置及び反射器の取付け位置に関して●灯火器類の確認 (灯火器類が見えている必要があります。)農作業機を装着しても、灯火器類(方向指示器、後部反射器、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯)が他の交通から確認できることが必要です。農作業機を装着した状態で、農耕トラクタの前方や後方から灯火器類の取付け状態を確認しましょう。農耕トラクタと農耕作業用トレーラの連結状態で農耕トラクタの側面から方向指示器の灯火が確認できる必要があります。●確認できない(見えない)場合に必要な対応所定の位置に灯火器類を別途設置する必要があります。長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、かつ、最高速度15km/h 以下の農耕トラクタの場合、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯については取付義務がないので、設置の必要はありません。●確認できる(見える)場合でも必要な対応トラクタや作業機に元々備わっている灯火装置の最外縁が、それぞれ最外側から40cm以内とならない場合は、以下の制限事項に対応する必要があります。・作業機の前面の両側の可能な限り最外側に、白色反射器を備えること・作業機の後面の両側の可能な限り最外側に、赤色反射器を備えること・制限を受けた自動車の標識() を後面に装着すること❸特定小型特殊自動車のトラクタに関して①特定小型特殊自動車( 全幅1.7m 以下、全高2.0m 以下、全長4.7m以下、且つ最高速度15km/h以下のトラクタ)は、幅1.7mを超える作業機を装着しても、前照灯、後部反射器、方向指示器が他の交通からの被視認性を確保できていれば、車幅灯・尾灯・制動灯・後退灯を増設しなくても道路を走行できます。 但し、以下の制限事項に対応する必要があります。・作業機の前面の両側の可能な限り最外側に、白色反射器を備えること・作業機の後面の両側の可能な限り最外側に、赤色反射器を備えること・制限を受けた自動車の標識(  ) を後面に装着すること②幅1.7mを超える作業機を装着する場合は、左右両側に後写鏡(バックミラー)を備える必要があります。③作業機を装着して全幅1.7m、全高2.0m、全長4.7mのいずれかを超える寸法で道路を走行する運転者は、大型特殊自動車の運転免許証(「農耕用に限る」を含む)を取得している必要があります。❶ 許可・検査登録に関して自動車の種類と大きさにより、下表のとおり申請や検査登録が必要となります。農耕用小型特殊自動車※農耕用大型特殊自動車公示一括緩和を適用した車両として使用者(農業従事者)が個別に申請する必要はありません全国の運輸支局等で検査登録が必要です・検査登録が必要です・全長12m、全高3.8mのいずれかを超える場合は、 地方運輸局長に個別緩和を申請する必要があります・道路管理者(国道:地方整備局、都道府県道:各都道 府県、市町村道:各市町村)から特殊車両通行許可を 得る必要があります・全長12m、全高3.8mのいずれかを超える場合 は、地方運輸局長に個別緩和を申請する必要が あります・道路管理者(国道:地方整備局、都道府県道:各 都道府県、市町村道:各市町村)から特殊車両 通行許可を得る必要がありますトラクタに作業機を装着した時の寸法が、全幅2.5m、全長12m、全高3.8mを全て超えない場合トラクタに作業機を装着した時の寸法が、全幅2.5m、全長12m、全高3.8mのいずれかを超える場合(注)いずれの場合も農耕トラクタの使用者が、保安基準適合性を確保する必要があります。※ 最高速度35km/h未満のもの114

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